他殺ではないでしょう。
・死亡時に全身に傷があったが、細かい擦り傷である。殴られた場合は擦りキズはつかない。直接の死因は肺に水がたまったこと。覚醒剤を常習することでおこる。
・死亡前に尾崎豊が全裸で転げ回ったり、自ら頭を地面に叩きつけていたという目撃証言があった。他者による暴行の目撃証言はなかった。
・覚醒剤が検出されているが、殺すために投与されたのであれば殺せる確実性が乏しい量である。
・民家の庭先で倒れていた→意識はあり救急車で病院に→医師との相談の上、自宅に帰宅→午後になり心肺停止で死亡。という流れだったが、家に帰宅するまでの間に本人から第三者に何かをされたという証言はなかった。
・尾崎豊の他殺説、妻の殺人関与を取り上げたライターが名誉毀損で妻から訴えられた裁判があったが、ライター側が完全敗訴している。少なくとも現存する事実関係だけ見れば、尾崎豊が他殺されたと断定するような材料はないと判断されたことになる。
・死ぬ理由がなかったというが、そもそも自殺ではない。肺水腫での死亡です。


日本の司法が下した>>377を否定し、まともに答えない君にはよそからの引用で十分かな・・