転売目的で小売店等から自分で購入した商品を第三者に転売する行為は、古物を仕入れたわけではなく、古物営業には該当しないため、古物営業の許可を得る必要はありません。このため個人で活動しているのであれば、「転売ヤー」であっても違法性はないと考えられます。

ただし、アルバイトなどに新品の商品を買わせ、それを買い取って転売している場合、それはアルバイトから古物を買っていることになり、さらに転売目的という点で反復継続性があり「事業」に該当すると考えられますので、古物営業の許可を得る必要があります。組織的な「転売ヤー」は違法性が高いと考えられます。