ネット上の誹謗中傷行為には、民事上の問題と刑事上の問題の2つの問題があります。まず、刑事上の問題としては、名誉毀損罪や侮辱罪が問題になります。
公然と、事実を摘示する方法で人の名誉を毀損する行為を行った場合には、刑法230条1項の名誉毀損罪になりますし、抽象的な指摘によって人を侮辱した場合には刑法231条の侮辱罪に該当します。
よって、ネット上の誹謗中傷行為がこれらの犯罪行為に該当する場合には、犯人を逮捕してもらえる可能性があります。