>>471
>>473の写真著作権と〜」を参考にすると、つばさからの許可に効力があるのは「つばさが著作権者」だった場合。

「写ってる人が使用を許可した」だけでは著作権者の許可にはならないようだよ

問題なのは「撮影者(製作者・権利者)」の使用許可を得ているかどうか。

つばさが被写体かつ撮影者=著作権者であるか、写真の著作権自体を放棄または譲渡されておるなら問題はゼロ
かつ疑惑はオールクリアかなと思う