0475名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (アウアウウー Sa5d-DnwE)
2021/07/26(月) 12:50:10.19ID:nc8gzJyCa>>473の写真著作権と〜」を参考にすると、つばさからの許可に効力があるのは「つばさが著作権者」だった場合。
「写ってる人が使用を許可した」だけでは著作権者の許可にはならないようだよ
問題なのは「撮影者(製作者・権利者)」の使用許可を得ているかどうか。
つばさが被写体かつ撮影者=著作権者であるか、写真の著作権自体を放棄または譲渡されておるなら問題はゼロ
かつ疑惑はオールクリアかなと思う