内容について

【チャーリー】側の要求を見ていこう。
まず、
侵害された権利:通知人らの名誉権、営業を妨害されない権利
これは要するに名誉毀損ということだろう。

名誉毀損について
日本は名誉毀損の被害の証明を訴える側が行わなくて良いため比較的簡単に訴えることができる。(他では例えばアメリカでは被害の事実は訴える側が証明しなくてはならないためハードルが高い)

刑法には以下のようにあり例外規定もある。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
※3は公務員に関わることであるので除外