このように【指定商品】が異なってもアウトだと【例示で否定】されているのだ。


拒絶理由通知

2020年10月9日付で【拒絶理由通知書】が出されたことが商標リンクの経過情報通知から確認できる。

抵触条文は【商標法第4条第1項第15号】
上で紹介した【紛らわしいもの】にあたる。

通知書の内容を要約すれば次のようになる。
商標の一部に出願時点で著名な名称である、Raytheon Technologies Corporation所在の名称と同一のものがある。
そのためそれを使用した名称はRaytheon Technologies Corporationと人的、組織的、あるいは経済的に関わりのある者の商品であると混同を生じる恐れがあると認める。

次に但し書きがあり、要約すると以下のようことが記載されている。
ただし出願人がRaytheon Technologies Corporationから許諾を受けていることを証明する書面を提出しそれを認定した場合にはその限りではない。

これを書面発送の日から40日以内に提出すれば再審査となる。
発送日は外部からはわからないが、起案日と経過情報更新日の間とすれば2020年11月14日〜18日の間が期日となる。

現時点では拒絶確定ではないが、【商標について米レイセオン社の承諾を取り付ける】という【甲】や【史】よりも遥かに達成困難なミッションを遂行しなければ、【商標泥棒】【フリーライド】が確定してしまう。
果たしてC2機関(田中あるいはワタナベ)がどのような対応をとるか注目される。

期限は最遅で2020年11月18日と予想されるが、結果が特許庁サイトに即反映されるとは限らないため可否の判明には今しばらくの時間を要すると思われる。

同時に出願されていた「いーしーえむくん」に対しても「しーらむちゃん」と同日付で「既に複数人が“ECM”を商標登録しており、単に“くん”を付けただけでは別の商標とは認められない」として拒絶査定が下されている。
この時に拒絶査定が下された2件以外の商標出願20件は書類の誤字脱字を審査官が赤ペンで職権訂正して全て登録査定が行われた。