0063名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!
2021/06/14(月) 10:45:50.67ID:mNRyZ/ly今回は先の項に示しように出願は却下されたが、特許庁が世の中すべての商品を把握しているわけではないため、可能性としては登録された未来もあり得た。
もし登録が通っていた場合はレイセオン社の出願が却下された可能性もあり、その場合は【先使用権】で登録無効を争うことになっただろう。
実際、もしC2プレパラートが登録に成功していた場合、レイセオンが却下される可能性は次の項で紹介するように十分あり得た事態である。
本問題では特許庁が拒絶査定を出したためレイセオン社に商標的不利益はないものの、指定国追加や出願などで余計な負担を強いられたのは事実であり、
【わかっていながら出願した】という点で一片も擁護することはできない。