レイセオン社の商標登録による影響

今回のC2機関による商標泥棒出願は不調に終わる予定だが、一連の問題は実はまだこれで終わらなかったりする。
それは、レイセオン社が日本で商標登録を行ったことでSeaRAMを表記する際に【商標登録表示】が必要になってくることだ。

具体的には製品名称を表記するときに【登録商標 日本国登録商標第〇号】という表示が必要になる。
国際登録商標の場合は【登録商標 国際登録第〇号】という表記になる。(こちらが今回のSeaRAMに該当)
商標法施行規則
(商標登録表示)
第十七条 商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

ちなみに【R】の表記は日本国内では表示として認められていないため【商標登録表示】の効力を有せず、効力発揮のためには上の表記を用いなければならない。
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html#1-4
「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
なお国際商標の範囲に【含まれていない】場合は【国際登録第〇号】の表記で良い。(特許庁回答)

と言っても表示については商標法第73条にあるように【努めなければならない】という努力目標でしかないため行わなかったとしても罰則などはない。(しかし権利者の場合はわざわざ取得した商標を表示しないなどという選択はとらないだろう)
そのため、一般的にはSeaRAMの名称を使うに当たって表記していなくても特に問題にはならない。