が、【一部】はそうは行かないと考えられる。
その一部とは権利者である【レイセオン社】、そして代理店である【伊藤忠アビエーション】と製品利用者である【自衛隊】である。

レイセオン社は伊藤忠を代理店としているので直接日本国内での表記問題には直面しないと思われるが、その伊藤忠はそうは行かないだろう。
伊藤忠アビエーションが【製品販売代理店】として国内窓口業務を行う以上、取扱う製品の権利表記について正確を期すためには表示を改める必要があると考えられる。
自衛隊は国防を担う国家機関として【製品メーカーの権利保護のため】には努力目標といえど守る必要は生じると思われる。

つまりこの項で言う【レイセオン社の商標登録による影響】とは、この2団体(あるいはそれ以上)のWEBサイトや広報媒体、説明資料などにおける表記を書き直さなければならないということだ。

C2機関の藪蛇のために関係者が要らぬ負担を強いられることで延焼はまだおさまらない。