(株)C2プレパラートの商標出願却下確定後の展開と注意事項

はじめに

著作権法と商標法はまったく別物です。
C2プレパラートは同人誌を作るノリでやった何気ないことかもしれませんが、非常に大きな問題ですので注意しましょう。

商標権の効力(特許庁ウェブサイト)

著作権法は親告罪ですが、商標法は非親告罪です。

立件の可能性

商標を持つレイセオン・テクノロジーズ(旧レイセオン)と、日本代理店である伊藤忠アビエーションが、C2プレパラートの責任を追及する可能性は0ではありませんが、日本で商標が認められたのは2021年2月です。
出願時点の2019年12月時点で判断したとしても、2019年10月に行った販売行為を咎めることは「法の不遡及」(法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されない)により難しいでしょう。

C2プレパラートは「しーらむちゃん」グッズを売れません

「しーらむちゃん」がSeaRAMをパクッたパチモンと確定したのですから、当然「しーらむちゃん」グッズを今後売ることはできません。

万が一、「しーらむちゃん」グッズを再び売るようなことがあった場合は、速やかに関係機関に通報しましょう。
前述のとおり、商標権は非親告罪なので、通報するのは著作権とは違い権利者でなくても構いません。
実際に立件するべきかどうかは警察や特許庁など捜査機関が判断してくれますので、粛々と情報を提供するだけで良いのです。
侵害が認められた場合は商標侵害罪(商標法第78条)が適用され処罰されます。

不審なものを見つけた場合や、実際に購入してしまった場合、速やかに関係機関に相談しましょう。

独立行政法人 国民生活センター 模倣品や海賊版などを見つけたら
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_14.html

特許庁 政府模倣品・海賊版対策総合窓口
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/

その他、お近くの警察署、各都道府県のサイバー警察でも相談を受け付けています。