伸ばし

法的には身分詐称罪というのは無いとのなのですが、今回の場合、身分を偽る事で、
こちらのアカウントを消させたり、こちらの名前をこちらの生年月日付きで名乗る、
動画の著作権も主張する、といわばやりたい放題で、しかもYoutube運営を騙して
こちらのアカウントまで消させているわけなので、身分詐称による詐欺罪の扱いにはなります。
それで他人(私)のアカウントを消させたり、こちらが得るべき交流を奪ったり、
信用を失わせて(信用毀損罪)いるわけなので。
(つまり犯人がただ私の名を名乗っているだけではなく、名乗った上で動かされている他人が
存在してそれなりのアクションを起こしてしまった(私の動画やアカウントを消した)から
身分詐称が成立しているわけです)
大体、それを「身分詐称罪なんて無いんだよ!!」っていう悪党やずさんな法曹関係者とか
いるかもしれませんが、なりすまし身分詐称が罪じゃ無いなら、あらゆるケースにおいて、
赤の他人の身分証明書を勝手に利用しても全く犯罪では無い、って事になるわけなので。
なりすまし身分詐称の罪ってのはやっぱりあるんですよ。