>>292
調べたら破産手続開始時に破産財団(破産者が有している財産)に組み込まれない「自由財産」として
1.新得財産(破産手続開始後に新たに取得した財産)
2.差押禁止財産(生活必需品など)
3.99万円以下の「現金」(標準的な世帯の2ヶ月間の必要生計費(66万円)の2分の3を乗じた額)
があるみたいね

殆ど預貯金を持たず、生活費の大部分をジャスティス手当とアニフェラ会費他で賄っていた場合
生活水準はあまり下がらないものと思われる
ただ、それは即ちジャスティス手当の打ち切り≒おっさんの東京籠城生活の終焉を意味するから
現状綱渡り生活なことに変わりはないと考える