0281名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!垢版 | 大砲2021/09/12(日) 15:53:03.84ID:T97zHEBe 「公共の利害に関する特例」によって名誉毀損が成立しない場合や、事実の真実性を誤信したことについて、確実な資料や根拠に照らし「相当の理由がある」と判断される場合については、行為者(発言者)の行為には違法性がありません。