0290名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!垢版 | 大砲2021/09/12(日) 20:25:02.73ID:T97zHEBe 【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 なおこれらは親告罪ではありません