『知的財産を類別すると、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、育成者権、営業秘密等に分けることができます。』


なーんも当てはまらないね
ぜひ弁護士に相談して返り討ちにあってほしい