このケースの場合、まず双方の書類手続きを確認して不備がないかを確認し(不備があれば当然そちらは却下)、重複している部分(9類、25類)については特許庁長官は指定した期間内に両者に相談をするように命じ、決定次第どちらが登録するのかを報告させることとなっている。
協議がまとまらない場合、「公平なくじ引き」となる場合がある。