違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか
第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
商標権が消滅するタイミングは、審判の請求の登録の日である。
2021年8月31日〜審判請求登録日の期間に関して言えば、仮に取消成功できたとしても、商標侵害は成立している。
現在の商標登録は2022年春に有効期限を迎え、更新をしなければ切れるのだが、その場合でもそれまでの期間は侵害をし続けたという事実は残る。

侵害者に侵害についての故意または過失があったかは関係ない。
『侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定する』とあるので、「知らなかった」という言い訳は認められず、知らなかったこと、確認不足が罪になる。

商標権侵害への救済手続
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html
既に詰んでいる。
しかし、専門家に依頼しての商標出願を行ったことで、大逆転を狙っている模様が明らかとなっている。