第9類
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,電気通信機械器具……
(以下略、長いので脚注を参照)[1]
言うまでもなく、多すぎ。
元が野菜なので、消化器、火災報知器、スプリンクラーなどは百歩譲って認めたとしても、太陽電池とか科学用人工衛星とか何?
消防車なんて野菜の調理ミスで家が燃えているじゃないか。

どうしてこのような出願を行ったのか、間もなく「こうであろう」という理由が推察できた。

特許庁 類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun9.html