C2プレパラート、意見書を提出する
2022/01/21付で拒否された出願について、C2プレパラート側がまさかの展開に出る。
2022/01/26付で意見書を提出したのだ。

本願につきまして商標法第3条1項柱書の拒絶理由を頂きましたが、指定した商品については、本願商標を2023年8月頃から使用する意思があります。
これを証する「商標の使用意思に関する証明書」、「事業計画書」を提出いたします。

「商標の使用意思に関する証明書」・「事業計画書」については、本意見書と同日付け手続補足書において提出する。
つまり、出願していた沢山の商品について、全部作るつもりなので事業計画書を送ると言っているのである。
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