開示請求の性質上、個人で請求はないと思うよ
弁護士がこの時点から立ち会って法律的に根拠をもって訴訟に値するという確信の元に動くから個人では判断は難しいでしょ
開示請求してから弁護士雇うのはあり得ないと思います