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(1)不特定多数の人の同情を買って、生活費などをもらおうとする行為

軽犯罪法上の「こじき」とは、不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるものをいいます。

つまり、相手に何の見返りも提供することなく、「哀れだ」という同情をさそって金品をねだる行為が「こじき」に該当するといえます。

(1)ネット上での物乞いも軽犯罪法違反になり得る|摘発例あり

結論から言えば、ネット上での「物乞い配信」なども軽犯罪法違反となる可能性があります。
実際に、2015年には、香川県高松市で「物乞い配信」をしていた無職の男性が、軽犯罪法違反の疑い書類送検されました。

路上などの場所でもネット上でも、「こじき」に当たる行為が日本国内でなされている場合には、軽犯罪法違反として処罰の対象となり得ます。
そのため、ネットで視聴者に金品を求めるような配信を行う際には、「こじき」に当たらない内容とするよう配慮が必要です。

(2)ネット上での「こじき」に当たり得る行為

ネット上で金品を求める行為が「こじき」に当たるかどうかは、その行為が同情等を訴える内容かどうかによって判断されます。

たとえば、配信中ひたすらに「投げ銭」を求め続け、
「お願いだ」
「このままでは生活できない」
「かわいそうならできるだけ多く投げ銭してください」


などと、配信者への同情を求める発言が繰り返されている場合には、「こじき」として犯罪となる可能性があります。