この指摘に対し、小池氏は、
「A氏との契約は破棄する旨を昨年、内容証明郵便で送ってある。
よって既に契約は無効だから、二重契約には当たらない」
と主張していますが、A氏の側は認めていません。
「もし契約を解消するなら、すでに支払った権利使用料を返済
すべきだが、全く返金していないではないか」
と言っています。

 そこで、A氏は、「契約はまだ有効だ」として、今回、小池氏が
日経新聞に連載することになった「結い親鸞」について、日経側に
「使用権は私にある」
と申し入れてきて、日経はA氏の存在に気が付き、これは問題が
あるとして、急遽、連載を中止したものでした。