ちなメスイキ裁判


1) 本件記事2、3、6および7について
 ~原告が「メスイキ」などと記載された投稿記事について~この点、原告は「メスイキ」について、男性のオーガズムに関する~あたかも恥辱的態様で性行為等を行っているという事実を摘示して~「いろんなもの出し入れしているくせに」(本件投稿2)、「ケツの穴に」(本件投稿3)、「ケツ穴に」(本件投稿6)、「ホリエモンの尻の穴に」(本件投稿7)などと必ずしも相当とはいえない表現が付加されている~原告が、メスイキなどと記載された投稿記事について別件開示請求訴訟を提起したという事実を摘示しつつ(一部の記事では、)それに対する被告の感想を付加したものにド止まるものと理解できる。
 
したがって、本件記事2、3、6及び7をもって、原告に対する社会通念上許される限度を超えた侮辱行為があったのとまではいえないから、(それらの記事について)名誉感情侵害の不法行為が成立すると認めることはできない。