>>110
純の住所は個人識別情報であることと自分からネットに公開したことでプライバシー三要件の充足性が認められないとか
ミンジニシテならミンジニシテでいくらでも弁解の余地はありそうだし勝訴しても明らかに費用倒れ
そもそもミンジニシテなら訴状さえ適式なら訴訟自体は起こせるし

しかもドラパルトくんが「かっさん」=「加藤純一」と結びつけずに住所だけぽんと投稿しただけなら行為としても権利侵害とは到底いえないだろう