>>211
ちなみに
そもそも略式で行くか否かは加藤さんじゃなくて検察官が判断する事柄だし

そもそも略式起訴は別に被害者(加藤さん)の手間を省く制度じゃないし(むしろ軽微な自白事件が対象だから被疑者側のコスパに資する)

そもそも略式で行けたとしても罰金科料の略式命令がされるだけで加藤さんに支払われるわけでもないし