その条文は機械学習させたあとの成果物(データベース?)を販売してるところがあったとして
その会社の販売物をコピーしたら違法になるよとかいう内容だったはず?
しかもその違法認定も司法判断によるから確実に保証するものではない
もしかしたら学習元の内容によってはモデルの販売をしていいのかどうかも争う対象になりうるかもしれない、たとえば海外の著作物だったとかね

30条の4は機械学習とその成果物には言及してるけど
AI生成物の使用については一文たりとも規定していない
ネットにアップしていいとも商売に使っていいとも書いてない
著作権があるとも書いてない
いくら「日本の法律だとうちの領土で学習させたならミッ◯ー風の作風のAIアニメだって合法なんですぅー」とイキッてても刺される要因は潜在的にたくさんある
議員のセンセイがたは学習合法については絶対変えたくないしそれ以外の生成物の規制に関する法律も作りたくないので
目に余るものはソフトローやガイドラインで…とぬるいこと言ってるけど
これだけヘイト集めてる状態でその対応してもコントロール不能なんじゃないかね
メタバースも仮想通貨もNFTもwebtoonも流行ってないだろ
海外から刺されるリスクが高いことを考えると日本の著作物だけを学習させてそのモデルを日本に売りつける商売が安牌なわけで
これを揶揄して言うのが「デジタル植民地」
不当に安く搾取されて作った作物を高値で売りつけられるアホ経済