元の文章よく読んでみたけど
>3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を『目的として行う場合は』、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる

あれ?もしかして『目的』の時点で違反?
じゃあ実際に出したものが別に似てなくても特定の作者っぽい絵を出すことを『目的として』学習させている場合は違法でいいの?
可愛い美少女を鑑賞する目的で著作物を利用したら違法?
でもそれだと作風は著作権の制限外と書いた理由が分からん
玉虫色の注釈でどっちに転んでもいいように書いてるのか?
じゃあやっぱり著作権侵害に「当たらないとは言えない」「判断が分かれる」時点で自粛する可能性でてきた?