著作権侵害ゼロ件くらいの誇張をぶち上げるやつらに何言われてもなという気分
単にAIじゅちゅしに都合のいい法律屋の解釈ベースで書いてないというだけ
山某議員も一時期30条の4の付帯条文「不当に害さない限り」の範囲を明確化する方針で決まったみたいなことは言ってた等々全体的にまったくの無根拠ではないよ
その後どうなったかは知らんがね
中には情報解析の軽微利用を流用して法改正までそちらで対応してはどうかと言う人もいる
AIじゅちゅしに都合のいい内容がイコール事実ではない
法律の条文として過去の判例によるとこんな意味かも?くらいのことは推測できても海外の規制状況に合わせなければならないと明言した以上
きつい規制をかけたいときは付帯条文を拡大解釈する方向で行くだろうからね