>>633
知的財産や著作物(絵や絵の技術とかね)を「パクる」というのは、「それだけ」では罪にならないんです。「真似する」こと自体を禁止してしまうと、文化が止まってしまうので、法律で「パクる」が全面禁止されてたりなんてのはしません。「真似されてパクられて実害が出たり精神的苦痛を感じたら訴えを起こすことができますよ」というのが実態です。「パクる」行為そのものは社会の行動規範的によらしくないよねってだけの話で、常識的にはしないほうがいいよね、という、やったら嫌われるよね、あたりの、そこまでの拘束力しか持ちません。