偽計業務妨害罪とは、刑法第233条にて、次のとおり定められています。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

このひと自分が何回「虚偽の風説」を糞ブログに書き連ねていたかわかってるのか
カティアは枕営業をしているとかシモーネ・ヤングがパンツ丸見えで前列の聴衆がそれを凝視していたとか何だとか
「人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」したという自覚を持てや