>>386
著作物の無断使用は、個人の範疇においては規制がない

・第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一:学習自体は公衆の使用に供しない
二:公開されてる絵は絵のファイル自体に技術的保護手段が講じられていない(いなかった)
三:学習自体は自動送信されない
四:学習自体は特定侵害複製ではない
以上に拠て、個人の範疇において学習に複製を用いることは当該法に違反しないことが明白である

なお、学習中の行為が個人の範疇を超えていると断定する方法は、全くない

したがって、改正前でも合法だったりします
先の改正は、この個人の範疇の合法に加えて、さらに条件を広げて学習行為により強く広い合法根拠を与えたにすぎません

・・・反論をどうぞ・・・できないでしょうけどね 笑
だって、こっちの後ろ盾は日本国憲法の『内心の自由』なのですから