>>503
>画像として出力して、学習元の画像に表現された思想又は感情が享受できる場合は違法です

 違法(断定)とは書かれてないけどな

差し止め請求とか賠償請求ができるって書いてあるけど、生成物が頒布陳列されていないうちは差し止めも賠償も請求すらできないしねぇ
生成しただけの状態でいったいどうやって請求にこぎつけっる気でしょう?

国の示してるあの表記、単純に頒布陳列によって第三者が知りえた後の状況であるという認識はOK? 笑
はっきり書かれてるしな

 『個人的に画像を生成して干渉する行為を除き』
 (現表記→ 著作権法で利用が身と寝られている場合※ を除き)
 (現表記→ ※ 個人的に画像を生成して干渉する行為(私的利用のための複製)等)
 
ってね
複製の違法性について、例外規定はがちゃんと書かれてるじゃんよ

で、どこが違法なの?・・・まさか、 ID:Ge/WpuCS0 はろくに確認もせず嘘を言いふらしてたバカ? 笑