>>718
情報解析用としての販売は売買に対して約款が付随する
例示のそれの場合、情報解析に供するというEULAに従う必要があるから、学習には使えない

これは、著作権法ではなく民法の規定

で、無料かつ無制限で公開してるような(過去の)ネットの絵にどのようなEULAが?
ツイッターにあげてた文や絵の閲覧前にEULAの承認を求められたとか聞いたことないのですが?

ちなみに・・・
民法の規定では、提供者側がEULAを後で追加・変更する場合には、受領側の同意が必要なの
後付けで『実は100億円でした、だから支払え』とかができないようにね
したがって、「学習に用いてはならない」というEULAが存在していないネットの絵については、個人の範疇において学習に用いてはならないとする民法上の規定はないのよ
後付けで『実は学習はダメなんですぅ』って、ずうずうしいにもほどがあるという話

著作権法側に民法の規定を併記してるのは、民法を著作権の解釈で上書きできないようにする楔でしかない
したがって、民法上の取引で問題ないレベルの事象は何ら問題にならんのよ

今後は「この絵は学習に用いてはなりません」という視覚的・電磁記録的マーキングが二次絵師側に求められることになる
もちろん、視覚的にはわかりづらくてはダメだから、絵の10%以上の領域を占有するような大きなマークが必要になるだろう
それでもチェック漏れが出てくるでしょう学習後のファイルに対してそのチェック漏れを検出する方法が被害者を想定される側にありませんが)
したがって、特定のツールをかしさないと閲覧できないような仕組みを構築し、それを使ったフィルタリングをしないと閲覧できないようにしないとだめでしょうね
さながら、Wowowのスクランブル放送のようにね
現行のpngなどのフォーマットではだめでしょうね、マークを鍵にしたスクランブルがなされていなければ何の意味もありませんから