民法上の規定では、

 後付けで『実は学習はダメなんですぅ』って、ずうずうしいにもほどがある

・・・となってるよ
その意味で、過去に広く使われたフォーマットによる、閲覧の制限を事前に課していない画像は、それが販売構成物でもない限り学習に用いられるのを拒むことは不可ですよ
ただ、今からでも遅くないと思いますよ
過去のはもうどうしようもないから、今後は公開絵に超強力なスクランブルをかけて、自前で鍵管理のサーバーを立てて、アクセスごとに許可を出して復号鍵を渡すシステムを使うことだね 笑