>>855
>>学習が合法となる例を内閣府の資料に書いてある文章をそのまま引用
>>AI開発のような情報解析等において、著作物に表現された
>>思想又は感情の享受を目的としない利用行為※
>以上に限定されている

ちなみに、絵師が描いた習近平の顔の画像を熊のプーさん(ディズニーのあれ)というプロンプトで学習させると、このガイドラインはあっという間に突破できます
習近平を学習させてるはずなのですから、その絵に熊のプーさんという思想感情は含まれていません
尤も、その学習を『中華人民共和国で習近平をあざ笑う画像の出力をもっぱらとすることを目的に学習させた』のならガイドラインに抵触しますけどね

こういう差が理解できないのでしょうね