>>222
殺害予告に使われた「死刑」という言葉は他人の生命に対して害を与える旨の告知に該当するため脅迫罪が成立し刑事罰が科せられる可能性がある
発言当時実際に行動する意思があったかどうかに関わらず脅迫罪は成立する
また動画の内容次第では脅迫罪以外も成立する可能性がある
殺害予告により被害者に損害が発生しているなら民法における不法行為に該当するため民法上の責任にも問われる可能性がある