原付の定義を国会が立法する法律で定めているとか思ってんだ、膣男
相変わらず法律オンチだなあ、自称法曹界に身を置いてた者なのに

原付の具体的な定義は道交法がらみでは道路交通法施行令という内閣府令で定められているし、
道路運送車両法関係では同施行細則という国交省令で定義してんの
原付の定義で数値をちょこっと修正するだけのために、法案作って公聴会して法制局審査通して国会提出閣議決定して衆参両院で国会審議して、、、
なんてやってたら、毎年の通常国会だけで20年ぐらいかかるぞw