0109名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ de23-LHv0)
2023/09/27(水) 21:50:51.05ID:SV18n0cm0AI狂信者がうるせえからわざわざ調べてやったぞ
tps://www.wgacontract2023.org/the-campaign/tentative-agreement
right to assert that exploitation of
というのは契約時に権利を明確にするフレーズで
権利者が訴訟できるように、企業側が製作者に二次利用の情報を公開する義務が発生するらしい
つまり今回のケースなら企業が脚本家に隠れて勝手にトレーニングすることは許されない
使われたどうかが分からなければ訴訟もできないから
で、企業も訴訟のリスクを抑えるには先に同意を得ておくのがスマートということになり
実質無断学習の禁止とみなしていい文章だとも言える
もちろん事後承諾にすることもできるがその場合は法廷で会いましょうと言われる可能性もあるという契約