そういや奥なんとかいうアメリカかぶれEU無視おじが
「著作者人格権を認めたら30条の4が死文化するので認めないのが自然な解釈」とかのたまってたけど
それやるとAI関係の著作権がまとめて死文化するの大丈夫?やすゆき氏のケースですら訴訟が困難だったら著作権法の存在意義って何?
そうやって蔑ろにした権利はAIユーザーにも跳ね返るよ
著作権侵害率は人間→AIよりAI同士の方が起こりやすい
みんな同じオープンソースのデータセットとOSS使ってるんだから当たり前だけど
これからの未来AIで何を作っても著作権なんて実質無効になる
そんな状態でどうやってまともに商売展開すんの?
著作権法を詳しく勉強しすぎてとうとう丸ごとゴミにしてしまったことに学者として何か思うところはないわけ?