あの悪名高い6月文化庁セミナーや推進部の御用学者が繰り返し
「不当に害するとは、データセット用に販売されている著作物などのことだ」
と言っていたんだけど(↓ソース)
tps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
文部科学委員会の国会答弁によると違うこと言ってるんだよな
>著作権の制限に当たりまして著作者の正当な利益を【不当に害しないこと】等を条件とすべき旨を定めております国際条約でございます【ベルヌ条約等の要請に応える】
もちろんベルヌ条約は「データセットのことだ」なんて限定はしてない、元々複製権の項目だから
ベルヌ条約では全著作物の複製が【同盟国の立法に留保される】
つまりどこかの国が海賊版からの学習やめてーなと言ったらそりゃ違法

こっちは権利制限規定に関する基本的な考え方 令和元年10月24日
文化庁著作権課
tps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf
ここでも「たとえば」有料販売中のデータセットの割れは違法だと挙がってるものの
ベルヌ条約を見越してつけた但し書きだからそれ以外が該当する可能性も毎回しつこいくらい書かれている

なのにいつの間にかデータセットしか該当しないことになっている
一体なぜ?