以下引用
>既存の、例えば有名な作家さんにそっくりの自動創作物、例えば絵画でありますとか音楽、作曲とかをAIがつくり出すというような段階に実際なった場合、著作権上の課題が生じるということが先々起こり得るのかなと思います。そうした段階で、権利者の権利をしっかり守っていくための仕組みというのがとても大切なものであるというふうに思います。現時点で、それらについてお考えになっておられるか、ちょっと教えていただければと思います。
>さまざまなそういった著作権の権利者に対します侵害があるとか、あるいはその利用行為をより活発化させるために、著作権者の権利との調整が必要であるというようなことが今後出てくるということが考えられます。そういった新たなニーズにつきましては、文化審議会の著作権分科会におきまして、必要に応じまして、ニーズを調査しながら法律的な手当てをしてまいりたいというふうに考えております。

一貫して「これから検討する」と言ってるので、少なくとも30条の4はもっと検討すべき課題がたくさんあることになるんだけど
どうしてこの惨状なの?