6月文化庁セミナーによるとざっくり
1.学習は享受目的の併存でない限りどんな場合も合法
  但し書きで【開発者の】利益を不当に害するのは違法
2.利用段階は【現行著作権法で】【特定の著作物によほど似ていない限り】合法
という整理だったんだけど
少なくとも平成30年と令和元年の段階では但し書きが「開発者・データセット販売者しか保護しない」あるいは「現行著作権法でしか判断しない」とは一言も書いていない
ベルヌ条約を見越しているとすれば
【アップロード時に】AI生成物を享受利用させていたら違法になりそうなんだけど違う?

>技術の進展等により,現在想定されない新たな利用態様が現れる可能性もあること,【著作物の利用市場も様々存在する】ことから,本条の権利制限の対象となる行為によって著作権者の利益が不当に害されることがないように定めているものである。
(基本的な考え方より)

つまり将来にわたって「様々な市場の販路を不当に害しない限り」という整理になるはずなんだよ
だったらそれは特定著作物の権利侵害とまでは言えないまでも【絵柄割れで本人の市場と競合する】だとか
pixivのデータから特定キャラの二次創作を無差別スクレイピングして作ったモデルで【アップロードしまくる】なら(視聴とはアップロード含むので)pixivなどを拠点に依頼を受けている人たちの市場を阻害していないか?とか
見直すべき点はいっぱいあるはずだということになる

ということはやっぱり法律がエクストリーム解釈されてると言って差し支えないのでは
私の読んだ限りだとたぶん無断学習での出力物のアップなどはかなりネガティブなこととして扱われてたんじゃないかなぁ
許諾済みデータセットを使うべきという意識はあったかもしれない(基本的な考え方より)

あとは国会答弁だと「海外フェアユースは訴訟コストが低いから可能。日本の訴訟コストでは導入できない。何か考えてるのか」と質問してるんだけど検討中としか言われてなかった
つまり権利者が泣き寝入り状態になるのを分かっていて成立させてる
しかもその状態で「現行法で対処可能」としている

はっきり「悪法」と呼んでいい気がする
もう国家的割れ厨でいいだろ