(1)トレスは著作権侵害に該当し得る

練習のためにトレスを行うなど、個人的または家庭内に限って使用する場合には、私的使用として複製権侵害に該当しません(著作権法第30条第1項)。 しかし、トレスによって描いた画像を著作権者に無断でインターネット上にアップした場合は、複製権・公衆送信権の侵害に該当するので注意が必要です。

今回のトレス絵は商業絵のトレスだから完全にアウト