>>125
大事なのは複製したことじゃなくて複製が侵害にあたるかだ
そもそもAIのトレーニングの際に複製が行われていることなどわかりきっていることで
対象となった著作物がどれかが本人以外に知りようがないだけだ
なので複製が認められて裁判が始まることは単なるスタートラインでどっちが有利というものではない
正直カーラの件は類似品がないなら変容的だと見ざるを得ないし変容的なら市場は競合しない
野球がサッカーに人気をとられて儲けが減るのと同じで別の魅力的なものに人が移ったとしか見なされない
それは市場の競合とは言わない
やはり現状の法律だと類似品を出さないと相当不利だと思う