>>213
著作権法の理念を問うための訴訟ならば現行法で類似品を必要としているという部分も正直に言ってこだわる必要はないのでは?
現行法では難しいという部分も含めて争うこと自体は無駄ではない
違憲判決になる可能性はあるし問題提起や広く社会に議論を起こすきっかけにもできる
アーティストの訴訟もその意味が強いのだと思っているよ
極東の島国にまでこれだけ議論を巻き起こしたのなら十分に意味はある

実際の著作権法に沿ったより実践的な戦いという意味ではまだgettyも控えてるしね