嘘のモテ話し挙げて「この商品を買えばワタスのようにモテる」との説明てアフィをやって商品を買わせたとする この契約は民事ではどうなるか?
詐欺行為なら取り消し可能
錯誤に基づくなら契約は無効
虚偽表示なら同じく無効
一方あっこ嘘つきだよなぁと考えた上での購入なら心裡留保なので契約は有効
それからリア凸は刑事事案になりかねないからダメ
でもさ以前からあっこよびとか奈良とか話題が上がると嫌がる人なんだったんだろうね?