軍慰安所従業婦等募集に関する件。陸軍省兵務局、1938年3月11日大臣官房決裁。
1938年1月には和歌山田辺で婦女誘拐の嫌疑で拘束された業者が軍の要請に応じたと供述したので
田辺警察が照会すると、長崎県警察外事課は上海総領事館警察の依頼に応じて
「合法的雇用契約と認められるもの」は許可していると回答、また貸席業者の身許は大阪九条署長が
証明を出したため、釈放した。同時期に日本各地で業者が誘拐容疑で検挙されたため、
1938年1月から2月にかけて群馬県、高知県、山形県、茨城県、宮城県の各県が、
管下の警察が斡旋業者を厳重に取締ることを内務省や陸軍省に報告した。
こうしたなか内務省は1938年2月23日に支那渡航婦女の取扱に関する件を通達し、
慰安婦は満21歳以上に限定し、身分証明書の発行の際には婦女売買または誘拐を点検し、
募集に際し軍の名を虚偽でかたる者も厳重に取り締まるよう命じた

この件か?発見もくそもないわな