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 金融委員会は31日、国民幸福基金と信用保証基金など公共金融機関が保有する消滅時効成立債権21兆7000億ウォン(約2兆1300億円)を償却することを決めたと発表した。123万1000人が対象となる。

 今回の措置は、債務返済能力がない人や信用不良状態に置かれた人が借金の泥沼から脱却できるようにする狙いだが、故意に借金を返さない悪質な債務者も含まれる可能性があり、モラルハザードを招きかねないとして論議を呼んでいる。

 消滅時効成立債権とは、長期間元利を返済できない状態となった借金について、債権者が返済を受ける権利を喪失したものを指す。金融負債の消滅時効は5年だ。例えば、会社員Aさんがクレジットカードローンを利用し、返済途中に失業や病気で借金を返せなくなった場合、それから5年でクレジットカード会社は債権を回収する権利を失う。

 しかし、借金を返済する義務は消えるが、借金そのものが帳消しになるわけではない。このため、金融業者は訴訟、督促などで消滅時効成立債権を有効な債権へと復活させることができる。継続的な督促で一部でも返済を受ければ、借金全額を返済しなければならない義務を10年延長させることができる。

 そうした点を考慮し、政府は公共金融機関が保有する消滅時効成立債権を全て帳消しにすることにした。帳簿上、対象となる融資は「消滅時効成立」ではなく、「債務なし」と表示されることになる。

 銀行、クレジットカード会社などが保有する消滅時効成立債権は4兆ウォン規模で、対象者は91万2000人だ。政府は民間金融機関にも自発的な債務免除を求めていく方針だ。