自分に性的暴行を犯した息子の減刑のために「嘆願書」を提出した母親

義母が、自分を性暴行した義理の息子のために、裁判所に嘆願書を提出し、控訴審で減刑が行われた。

19日、ソウル高裁刑事9部(ハムサンフン部長判事)は、類似強姦容疑で起訴されたA(31)氏に、懲役2年を宣告した1審を破棄し、懲役1年を宣告した。

A氏は昨年9月、父が仕事のために家にいない隙に、中国国籍の継母Bさんの体に手を出した。

当時Bさんは、「私は継母だから、こんなことはいけない」と抵抗して、より大きな被害は避けた。

以降、Bさんが辛うじて警察に通報したが、息子の親戚から「証拠もないのに、子供に陰湿な攻撃をする」という抗議ばかり受けた。

しかし、Bさんが事件当時着ていた服から、A氏のDNAと唾液が検出され、息子は裁判に持ち込まれた。

1審は、A氏が継母を相手に犯行を犯しても、容疑を否認して反省しないという理由で、懲役2年の実刑と、80時間の性暴行治療プログラムの履修を命令した。

しかし、義理の息子に実刑が宣告されるとBさんは、息子の善処を望むという嘆願書を裁判所に提出した。

控訴審裁判所は「被告人は、継母である被害者の抵抗を制圧して、類似強姦する非倫理的な犯罪を犯した」、「この犯罪で被害者は、非常に大きい精神的ショックを受けた」と指摘した。

続いて「それでも、むしろ被告人は犯行を否認して、自分の兄と実の母親に「被害者が犯行を作り上げている」と話して、被害者が2次被害を受けた」、「社会的非難の可能性が大きく、実刑が必要だ」と明らかにした。

しかし、裁判所は被害者Bさんの意思を反映し、量刑を懲役1年に下げた。

裁判所は「被害者は被告人の偽りの主張のために1審法廷で証言し、その痛みを再想起するしかなかったにもかかわらず、実刑が宣告されるとすぐに嘆願書を提出した」、「被告人も控訴審に至って、犯行を認めて反省したので、量刑を再び定める」と説明した。

ソース:インサイト 2017-11-20 10:09:48(韓国語)
http://www.insight.co.kr/news/127432