>>336
で、国際法……というか日本での一般常識に当てはめるとだ
一度和解や講和を行えば、その条件を反故にされて双方が同意する形でない限りはそれの再度施行は行えない訳なんだよ
完全に加害者と被害者が判明してる場合で加害者が条件を破れば、被害者が一方的に裁判を起こせるかもだけどね
ちなみに日韓合意の場合、被害者も加害者も無い国同士の約束事なのでお互いが納得しない限り「もう一度やり直す」みたいな形は無い